職業訓練に通っている方ですか?私も通っていました。
出欠に関してとても厳しいのが職業訓練です。
それはそうなんですね、雇用保険という国の制度で開催されているので。
なので、やむを得ない欠席についても手続きを踏む必要があります。
職業訓練中に祖母が亡くなり、かつ月またぎで葬儀に出席しました。
申請方法を検索しても中々具体的なものが見つけられず、不安だったので後世のために記録します。
何度も不備のためにハローワークの窓口に行くことは大変(面倒)ですので、参考にしてください。
いまだにかなりアナログな方法での申請ですのでね……。
- 失業手当(失業保険)を貰いながら通うことができる職場訓練には2種類ある
- 祖母が亡くなり6月29、30日と7月1日に葬儀(月をまたぐ)
- 葬儀の日程の書類(会葬礼状)をもらう
- 親族続柄申立書を用意する
- 欠席届を職業訓練校に提出する
- 認定日にハローワークに各証明書を提出する
- まとめ
失業手当(失業保険)を貰いながら通うことができる職場訓練には2種類ある
令和4年7月1日から、雇用保険の受給資格者(失業手当をもらう人)に対して公共職業安定所長が受講を指示できる公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これがややこしいのですが、令和4年7月1日以前までは失業手当を受給していた人は「公共職業訓練」のみしか受講できませんでした。
現在はハロートレーニング(職業訓練)と呼ばれ、「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」に分けられています。何が違うのかって、運営が異なります。リンクも貼っておきますね。詳しく知りたい方はどうぞ。
ほかにも絶妙に違いがあるのですが、募集時期・締切が異なり、併願できません。
私の場合は以下でした。
- 失業手当(失業保険)を受給しながら
- 求職者支援訓練に通う
令和4年7月1日以前まではできなかった組み合わせですね。
これを前提にやむを得ない理由の欠席の場合の申請方法について記載していきます。
祖母が亡くなり6月29、30日と7月1日に葬儀(月をまたぐ)
祖母が亡くなり6月29、30日と7月1日、3日間に渡り葬儀に関する欠席をしました。
職業訓練のしおりには三親等は3日間の欠席が認められると記載がありましたし、遠方なので3日間欠席をすることにしました。
具体的な葬儀のスケジュールは下記です。※日付は身バレ防止のため例です
- 6月29日 通夜
- 6月30日 葬儀
- 7月1日 予備日(片付けなど)
葬儀の日程の書類(会葬礼状)をもらう
葬儀の日程が決まると、親族や関係者にお知らせする書類「会葬礼状」を葬儀屋さんからもらえます。
まず、この書類が必要です。必ず1部入手してください。
その場でしか手に入らないので忘れないように注意してください。
訃報連絡と葬儀のご案内-伝える相手や手段、内容や文例を紹介|葬儀・お葬式なら【葬儀支援サービス】 |終活の福利厚生サービス【株式会社 全国儀式サービス】
欠席した日数分だけあると安心です。
3日欠席したら3部あると良いでしょう。もらうか、コピーするかで対応しましょう。
親族続柄申立書を用意する
厚生労働省のホームページからダウンロードできます。 https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-hellowork/content/contents/001193729.pdf
手書きで記入しましょう。 これも日数分あると安心ですが、自分で記入するものなので会葬礼状よりは難易度低めです。 ここで、亡くなった方の生年月日を書く欄があります。 正確な日を親族に確認しておきましょう。会葬礼状と歳が合わないといけません。
「本申立書の内容について、偽りのないことを誓約し、訓練実施施設又は公共職業安定所から事実確認の問い合わせがあった場合は調査に協力します。」とありますが、特に問い合わせが来たりはしませんでした。
偶然にも職業訓練先に同じように訓練中に忌引きとなった方がいて、その方もとくに問い合わせ等はなかったそうです。
欠席届を職業訓練校に提出する
やむを得ない理由の場合の欠席は証明する書類が無いと失業手当がその日分支給されません。
離職中は貴重な財源となるので少々手間でも手続きしましょう…!
欠席届を提出する際に、上記の2つ、
- 葬儀の日程の書類(会葬礼状)
- 親族続柄申立書
を一緒に提出しましょう。
そうすると、出席状況の欄に職業訓練校がやむを得ない欠席の旨を記載してくれます。
ただ、この各証明書類はハローワークにも提出が必須です。
訓練校によるのですが、訓練校がコピーを取って返してもらえない場合には確認してみてください。
認定日にハローワークに各証明書を提出する
職業訓練に通っていると、ハローワークでの失業手当認定日があらかじめ指定されていると思います。
その認定日に該当する月の書類を提出します。
認定日が7月にある場合、該当する期間は6月1日〜6月30日です。
今回、葬儀で欠席したのは6月29、30日、7月1日の3日間ですが、必要なのは6月29日と30日の2日分です。
7月の認定日(6月1日〜6月30日分) * 6月29日 会葬礼状・親族続柄申立書 * 6月30日 会葬礼状・親族続柄申立書
8月の認定日(7月1日〜7月31日分) * 7月1日 会葬礼状・親族続柄申立書
7月の認定日は会葬礼状・親族続柄申立書は1枚ずつで良いかもしれません。6月分として提出できるので。
月をまたぐと認定期間が異なるので、7月1日分は別途用意しておかなければなりません。
先になってしまうので、無くさないように注意してください。
この辺り、不安だったのでハローワークで認定日に直接窓口で相談してから申請しました。
相談したことにより、受給証明書に手書きで8月分も申請有りと記載(メモ)してありました。引き継ぎあって助かります。
管轄のハローワークによって絶妙に異なる可能性があるので、不安な場合は聞くと良いです。
まとめ
- 職業訓練でやむを得ない理由の欠席は証明するものが必要
- 葬儀での欠席は会葬礼状・親族続柄申立書が必要
- 月をまたいで欠席する場合は、月ごとに書類を用意する
すごくアナログですよね。
書類をなくしそうなので、電子申請ができればいいのに……と思いました。
紙代も節約になるし…。
身内の不幸でなかなか忙しく余裕もないかもしれませんが、会葬礼状だけとりあえず手に入れておいてください。
なるべく早く職業訓練校には申請し、ハローワークの認定日にスムーズに手続きできるようにしましょう。